イタリア人と国際結婚したら? 日本で行う結婚の手続き♪
最近は、日本でも国際結婚は珍しくなくなりました。
ですが、その手続きにおいては国によって異なり、インターネットで調べたり、大使館へ問い合わせをしたりと、とても時間と手間がかかり大変です。
今回は、イタリア国籍の方と結婚する場合の手続き方法についてご紹介したいと思います。
第一にすること
結婚手続きをする「場所と方式」を選ぶ
手続きは、日本の方式で結婚するのか、外国の方式で結婚するのかにより異なります。
まず、日本方式かイタリア方式か、日本かイタリアのどちらへ書類を提出するのかを決めましょう。
なお、アメリカなどの第3国でイタリア国籍と日本国籍の方が結婚手続きをする場合は異なります。
この手続き方法については、わからないと最初はかなり混乱するかもしれません。
更に詳しい情報と確認については、イタリア大使館へお問い合わせください。
日本の方式で結婚届を出す場合
「日本で日本方式」で結婚することを選んだ場合の手続きについて、具体的に見ていきましょう。
1. 本籍地の役所から必要書類を入手
必要な書類を貰う
自分の本籍のある区役所もしくは市役所へ連絡をするか出向いて行き、イタリア国籍の人と結婚をする予定であることを伝え、「婚姻要件具備証明書」と「戸籍全事項証明書」を出してもらいます。
婚姻要件具備証明書は、本籍地が遠くて行けない場合、電話でも受け付けてくれるようです。
後日2~3週間後に自宅に送られてきます。
役所によっても異なりますので、直接問い合わせをしてご確認ください。
2. イタリア大使館での手続き
入手した書類を持って、イタリア大使館で手続きしますが、このとき、イタリア人側で準備する書類も必要です。
なお、この他日本人側で準備をする必要がある書類については、手順4をご参照ください。
イタリア人側で準備する書類
パスポート
婚姻要件具備証明書(イタリアの役所で申請、発行してもらう)
住民票又は短期滞在ヴィザ
出生証明書CERTIFICATO DI NASCITA
出生証明書翻訳
戸籍証明書CERTIFICATE DI STATO DI FAMIGLIA
戸籍証明書翻訳
戸籍全事項証明書
婚姻受理証明書
3. 外務省での手続き
アポスティーユの取得
1で役所から入手した「婚姻要件具備証明書」と「パスポート」を持って外務省へ行き、「アポスティーユ証明(婚姻受理証明書)」を発行する手続きをします。
数週間後に取りに行くか、郵送してもらいます。
アポスティーユとは
ちなみに、アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
提出先国はハーグ条約締約国のみです。
アポスティーユを取得すると、日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
参考情報 外務省Webサイト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
4. 住所のある最寄りの役所での手続き
提出する書類の種類
これらの書類は、イタリア大使館へも提出する必要があります。
婚姻要件具備証明書
戸籍全事項証明書
婚姻受理証明書
パスポート
住民票
出生証明書翻訳
戸籍証明書翻訳
婚姻届け
婚姻届け提出の際には、証人が必要!
全ての手続きと書類が揃ったら、日本の役所へ婚姻届けを提出して晴れて婚姻が成立しますが、その際、証人を2人同行させなければいけません。
5. 入国管理局でのヴィザ発行手続き
入国管理局にて、日本滞在許可の為のマリッジヴィザを申請・発行してもらいます。
マリッジヴィザは、最初は2年間になりますが、書類も複雑ですので、何度か入国管理局に足を運び、直接出向いて相談をした方がよいでしょう。
申請から発行までには時間がかかる
日本で仕事をしている場合は、比較的早く審査を通りますが、日本人と結婚したものの仕事がない場合には、どのように生活費を捻出しているのかを証明しなければなりません。
例えば、イタリアの両親から仕送りをして貰っている場合は、銀行の証明が必要です。
おわりに
国際結婚もそんなに簡単ではありません。
まだまだ複雑な事柄も多く、ひとつひとつ確認しながらステップを踏むしかないですね。
専門の弁護士やヴィザまで代行をしてくれるプロの業者もありますので、費用はかかりますが、忙しい人ならお任せするのも一つの方法です。
ハッピーな結婚生活に向けての戦いともいえる手続きですが、幸せに向かって頑張ってください!